INVOICE GUIDE

よくある質問 (Q&A)

事業者の方から多く寄せられる疑問にお答えします。
実務的なトラブル回避にお役立てください。

Q免税事業者のままでは取引ができなくなりますか?

直ちに取引ができなくなるわけではありませんが、取引先(課税事業者)は仕入税額控除ができなくなる(または控除額が減る)ため、消費税分の値引きを求められたり、取引の見直しを打診される可能性があります。ただし、一方的な取引停止や著しい減額強要は独占禁止法や下請法に抵触する恐れがあります。

Qインボイス登録をやめたい場合はどうすればいいですか?

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出することで、登録を取り消すことができます。ただし、提出期限(原則として翌課税期間の初日の15日前まで)があるため注意が必要です。

Q3万円未満の領収書でもインボイスは必要ですか?

原則として必要です。以前の「3万円未満の領収書保存のみでOK」という特例は廃止されました。ただし、公共交通機関(電車・バス等)や自動販売機での購入など、一部の取引についてはインボイスの交付義務が免除される特例があります。

Q振込手数料を売り手が負担する場合のインボイス処理は?

売り手が負担した振込手数料について、金融機関からインボイスを受け取るか、あるいは「売上値引き」として処理して返還インボイスを交付する(少額な返還インボイスの交付義務免除特例あり)などの対応が必要です。実務上は「1万円未満の返還インボイス免除」を活用するのが一般的です。

Q本名や住所を公開したくないのですが...

個人事業主の場合、国税庁の公表サイトには「氏名」と「登録番号」等が公表されます。屋号や住所の公表は任意です。ただし、取引先に対して交付するインボイスには氏名(または屋号)の記載が必要です。

Q2割特例はいつまで使えますか?

2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において適用可能です。個人事業主(12月決算)の場合、2026年分の申告(2026年1月〜12月分)まで適用できることになります。